国民年金の免除制度とは?

国民年金の免除制度とは?

 

失業のほか、早期退職した際には厚生年金から国民年金に移行することとなりますが、収入が減少または0となる中で国民年金の負担は重くなってくると思います。

 

その際保険料を支払わない、加入手続きをしないといったことをしてしまいますと、将来的に年金がもらえないということになってしまいます。※年金をもらうには加入期間が25年以上必要です。

 

また、老齢年金以外にも、障害年金や遺族年金をもらえなくなる可能性もあるだけに、加入しない、支払わないという選択は避けたほうがいいでしょう。

 

さてここで本題の国民年金の免除制度についてですが、条件は下記の通りとなります(引用:日本年金機構)。

 

全額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

 

4分の3免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

半額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

4分の1免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

若年者納付猶予制度

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

 

また、1年で受け取れる年金額の目安(平成25年10月時点の金額)についてですが、40年納付した場合(老齢基礎年金)は778,500円、40年全額免除となった場合389,200円となっております。

 

ちなみに株式投資などをしている場合も、分離課税源泉徴収ありであれば所得として計算されないので、国民年金の免除が可能です。


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